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東京地方裁判所 昭和40年(行ウ)89号 判決 1966年2月24日

原告 森景剛

被告 東京都知事

主文

本件訴えを却下する。

訴訟費用は原告の負担とする。

事実

原告の請求の趣旨、原因及び被告のこれに対する答弁は、別紙のとおりである。

理由

本件訴えは、東京都が施行する「東京都市計画事業池袋二丁目付近土地区画整理事業」という土地区画整理事業について、被告が事業計画を定め、その旨を昭和四〇年一月三〇日付東京都告示第九三号をもつて公告しただけで、まだなに一つ、換地計画、仮換地の指定及び減価補償金の交付に関する事項の決定をしていないような段階において、被告に対し、本件区画整理事業の施行地区内にある原告の所有に係る豊島区池袋二丁目九一八番四宅地五四坪につき減価補償金の交付による換地処分をしてはならないこと並びに土地収用法七二条及び七四条の規定に基づく買収補償金を支払つたのちでなければ、収用又は換地処分を命じてはならないことないしその義務確認の裁判を求めるものであると解するほかない。

しかしながら、本件区画整理事業の施行者においてまだ換地計画を定めず、したがつて、原告の所有宅地につきいかなる位置、地積等の換地処分が行なわれるかも未定である以上、原告のいう換地処分といえども、訴訟の対象として具体的争訟性に乏しい。のみならず、将来において、どのような換地計画を樹立するか、はた、土地区画整理法による区画整理事業の施行につき土地収用法による公共用地の買収方式をもあえて併用するのかどうか、これらは、もともと当該行政庁の決定をまつべき事項であるから、原告において回復することのできない損害を避けるためにやむをえない場合の緊急必要性を明らかにしないで、右決定事項につき事前に行政庁の作為、不作為を命ずる裁判、又はその義務確認の裁判を求めることは、訴えとして、けつきよく法律上の利益を欠き、不適法たるを免れない。

そこで、本件訴を不適法として却下し、訴訟費用の負担につき民訴法八九条を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判官 中川幹郎 浜秀和 前川鉄郎)

(別紙)

請求の趣旨

一、昭和三九年四月十六日付、建設省告示第一、二〇五号による東京都市計画池袋北付近土地区画整理事業施行区域を定める決定に基き、昭和四〇年一月三十日付東京都告示第九十三号をもつてした決定の日を同月二十一日とする東京都市計画事業池袋二丁目付近土地区画整理事業において、被告知事は原告に対し、別紙物件目録記載の宅地について、土地収用法第七十二条及七十四条の規定に基く補償金の支払い(いわゆる時価による買収補償)を為したる後でなければ、これを収用し、または換地移転を命じてはならない(従つて単に土地区画整理法第百九条による減価補償をもつてする換地移転は許さない)

二、訴訟費用は被告知事の負担とする。

との判決並に仮執行の宣言を求めます。

請求の原因

一、被告知事は東京都豊島区池袋二丁目九〇五番地先、通称常磐通りから同町四丁目三九四番地先、川越街道に到る約四百米の間に東京都道補助73号線を開設するにあたり、はじめは土地収用法に基き私有地を買収補償をする予定であつたが、その後方針を変更して、事業予算の節減を目的に、土地収用法の適用を回避し、原告ら一部地元住民の私有地を平均三割宛無償で没収することとし、建設大臣は昭和三九年四月十六日付建設省告示第一、二〇五号をもつて東京都市計画池袋北付近土地区画整理事業を施行すべき区域決定をなし、被告知事は右区域決定に基き、昭和四十年一月三十日付、東京都告示第九十三号をもつて、決定の日を同月二十一日とする東京都市計画事業池袋二丁目付近土地区画整理事業を公示した。

二、(異議申立について)

建設大臣の前記区域決定の告示に対し、原告は同年(昭和三九年)五月八日、文書をもつて、建設大臣に直接本件訴状請求原因に記載されているところと概ね同趣旨の事実を記載し、かつ、

(1) 原告らの宅地は戦災直後の荒廃地や、郊外の低開発地と異り、商、住宅は密集し、利害関係も幅輳しているため国家的公共事業たる補助七十三号線道路開設のための区画整理事業において当局は何故憲法や土地収用法に定める私有地の買上補償を拒み、無償没収方式を推進せられるか。

(2) 当局は原告ら住民に対し五年乃至六年内に区画整理事業は完了させると宣伝するけれども、しかし実際には、無計画の長期二〇年政策をとつておられるが、何故真面目に原告ら住民の利益を考慮し、また原告ら住民に対し甚大な損害を与える土木事業を、最短期間内に完了させるべく努力を払はれないか。

等について質問書を提出した。これに対し建設省は同年七月十日付文書をもつて原告に次のとおり回答された(要旨)

(1) 市街地の整備と、補助七十三号線等街路整備のため区画整理事業を行う必要があり、土地収用法による買収補償はしない。(私有地は無償没収方式による)

(2) 施行期間については漫然と六年かかるというのみで、長期二〇年の放漫政策を是正する回答はなかつた。

建設大臣の右区域決定についで、被告知事は、昭和三九年十月一日より二週間、事業計画を原告ら区域住民の従覧に供したので、原告は同月二七日付文書をもつて、私有地の無償没収は、超非文明社会の内乱時における略奪行為と異なるところがなく、法治国として許し難い旨の意見書を提出し、更に原告は同年十一月二十一日、行政不服審査法第廿五条に基き、首都整備局に招かれて東京都市計画地方審議会に対し、公共事業遂行のために私有地を無償で没収することの違法性と右事業が工期の点において殆んど無計画にひとしい長期二十年という人権無視の不当性を陳述した。しかるに東京都市計画地方審議会は、上記原告の適切妥当な意見に対し、同年十一月二十四日、一言半句の理由も示さず非民主的に不採択と議決した。

三、(原告は公共事業に対し、全面的な協力をする)

原告の宅地は山手線池袋駅西口から北へ二百米の至近距離にあり、右西口から百三十米先までは道巾が十五メートルそれから原告の宅地までの七〇メートルは四メートルの道巾となつており、また、宅地の東と南北の三面はいずれも四メートルの道路によつて囲まれているため利用価値の高い絶好の宅地を形成している。

しかし被告知事が公共事業を施行するため、私有地を必要とすれば、原告はその所有地を一部でも全部でも喜んで提供し、公共事業の円滑なる遂行に協力を惜しむものではないがしかしそれは正当な買上補償を前提条件とすることは、近代文明社会の法治国家として当然のことである。しかるに被告は前記の土地区画整理を遂行するにあたり、原告の私有地を無償で没収することを謀議決定した。

四、(私有財産の無償収用は許されない)

わが国は明治憲法制定以来新憲法下においても、資本主義の私有財産制を誇るべき鉄則とし、憲法第二九条は『財産権はこれを侵してはならない。私有財産は正当な補償の下にこれを公共のために用いることができる』と明示し、私有財産を公共事業のためと雖も無償で権力をもつて没収するが如き非近代的野蛮行為は堅く禁じている。

右憲法の規定と表裏一体をなすものが土地収用法である、私有財産のうちでも特に土地の収用は、被収用者にもたらす経済的影響が重大深刻であるため土地収用法は百四十六箇条の多数条文を整備して、公共事業のため私有地の収用に万遺憾なきを期している。

土地収用法における補償の基本原則は同法第七十二条の収用地買上補償と第七十四条の残地補償の二本立てとなつている。しかるに被告は土地区画整理法第百九条の減価補償制度のみによつて原告の宅地を無償で没収しようというのであるがそれは、憲法第二九条に違背する不当不法の侵奪行為である。

五、(減価補償のみによる私有地の収用は実質上の無償没収であり憲法違背の侵奪行為となる)

(1) 被告は坪百万円の宅地を百坪所有する人から三〇坪をタダで没収しても、残り七〇坪が坪百五十万円に値上りすれば、土地所有者は宅地の総額において損をしないから、補償金は一銭も出す必要がないというのである。しかし土地収用法や新住宅市街地開発法によれば右の例で三〇坪に対しては時価による買上げ補償をなし(実際には時価の五倍乃至十倍で買上げて来た)残りの七〇坪についても地形が悪いとか過少宅地等で利用価値が下つた場合は減価補償をすることの二本立てになつている。被告のように『まづ三〇坪はタダで没収し』残地が総額の上で従前の総額より値下がりした場合にのみ、その値下がり分だけ補償するという考え方は根本的に憲法第二九条に違背することが明らかである。

憲法第二九条及土地収用法によれば、第一次的に収用すべき三〇坪について『先づ買収補償を為し』第二次的の残地補償は第一次の補償とは全く別箇独立に考慮すべき問題である。即ち残地七〇坪の利用価値は従前の宅地百坪中の同じ七〇坪とこれを対比して利用価値が減少したか否かを判断すべきであるが、被告らは「先づ三〇坪を無償で没収し」その後第二次的に残地七〇坪の総価格が従前の百坪の総額より下がればその値下がり分だけ補償し、反対に従前の総額を超過すれば、第一次的に三〇坪を無償で没収した上、更に右の超過値上がり分をも精算金と称して、宅地所有者から徴発するという二重取りをすることになるのであるが、それでは行政活動が住民の福利を増進するためにのみ存在し、道路の整備事業が行政活動の中でも代表的な公共奉仕の典型的行政事業とされておるにも拘らず、原告ら一部地域の住民のみが、この道路整備の公共事業からよつて生ずる利益の享受を被告の手によつて故なく拒否され、その利益を全面的に剥奪されることは、法律や政治前の重大問題である。

(2) 被告は『補助73号線の開設は東京都の自動車交通の混雑を緩和し、都市機能を高めることを主要目的とし、しかもこの首都の交通緩和が単に東京都のみの問題でなく国全体にとつても緊急問題である』と、強調し、また、公共用地の取得に関する特別措置法も公共事業の中で、特に公共の利害に重大な関係がありかつ緊急に施行することを要する事業として、一般自動車道路事業を真先に掲げているとおり補助七十三号線開設整備のための区画整理事業は、公共事業の中で最も緊急を要する典型的な超公共事業であることが明白である。かゝる国家的超公共事業を遂行するについて公共の事業費を節減し、事業費の約八〇パーセントを、原告ら一部住民にのみ負担させるために、その宅地を無償で没収することは、土地収用法や、公共用地の取得に関する特別措置法並に憲法第二九条を空文化することになるのみならず、同じ国民同じ納税者でありながら、公共事業たる道路の整備事業において、一方では多額の買収補償をなし、他方では無償で没収するという不合理極まる経済上及、法律上の不平等を招来するこれを実例でみれば、渋谷方面では一人一億円以上の補償金受領者が続出し、また同じ池袋北付近の区画整理区域内で高速五号線のためには目下私有地を時価の五倍で買収中であるのに補助七十三号線のためならタダ取りでもよいという理論は成立しない。

新幹線横浜駅の開設で附近の土地が一躍百五十倍に値上がりしたけれども減価補償の名目でそれらの値上がり土地の所有者が地価の値上がり分を当局へ返納したとか、或は特別の費用を負担した事実は聞かない。

原告らだけがこれと著しく異る私有地の無償没収に甘んじなければならぬ合理的根拠はない。

(3) 過密住宅を解消し、宅地の高度利用による近代都市再開発の促進を企図する被告は、まず一方において私有地を大々的に買収し、他方においては、五、六十坪の小住宅地の所有者である原告らに対し、一戸あたり三〇坪でも五〇坪でも格安に宅地を提供して、零細宅地の解消に努力することが最善かつ唯一の施策である。しかるに被告はそれと反対に、自力で小住宅を取得し、維持している原告らより三割前後の宅地を無償で権力的に没収し、原告ら一部地域の住民をますます零細宅地に追込み、経済基磐を崩壊させることによつて、これら地域住民の自然倒産による地方への転出を促し、大資本家にのみ利益を確保せしめる宅地再開発の方法を謀議決定したが、それは公共の福利を増進し、民生の安定をはかるべきことを任務とする被告の職責に背き、原告らの人権を侵害する非近代的な、宅地の侵奪行政である。

六、(被告の侵奪行為に対し国民は何故抗議をしないか)

被告は昭和二十一年以来、一部の地域に特別都市計画事業を行い、私有地を三割乃至四割宛無償で没収して来たが、これに対し、何故当該地域の住民が特別の抗議もしないで追随したか?それは次のような理由に基くからである。即ち

(1) 過去において行はれた公共事業は憲法第二九条及明治三十三年に制定せられた土地収用法に基き、公共事業のため、私有地を収用するときは、近傍類似の時価相場で(実際には時価の五倍から十倍の高値で)買収補償をして来たから、区画整理の行はれる当該地域住民は自分たちも当然相当価格で宅地が買収されると信じ、従つて被告らが私有地をタダで没収するなどとは夢想だにせず、買収補償金の支払が今日か明日かと待ちわびているうちに、区画整理事業は何日の間にやら終了し、当該地域住民は被告らに欺されたとあとで気が付くからである。

(2) 終戦直後は主要都市が戦災によつて見渡すかぎり焼野原と化し、建築資材は全く欠乏して、住民の自力復興が著しく困難を来したため宅地は有史以来最低の値下がりとなつたので、当局が、焼跡を整備してくれるなら住民としては、大いに歓迎するところであり、そのために宅地の二割や三割を無償でとられても全く意に介せず補償金など問題にしないという気持ちがあつたこと。

(3) 被告らが減価補償金を必ず支払いますと巧妙に宣伝するため、減価補償なるものの実体を全く知らない当該地域住民は「減価補償金」の文字のうち補償の二字があるのを見て、安心し、あたかも買収補償金がほんとうに出るものと錯覚に陥り、私有地(借地権も含む)をタダで没収されることに気がつかなかつたことによる。

七、(土地区画整理は耕地整理と全く異なる)

被告らは、土地区画整理事業において、私有地の三割前後を没収して換地移転を命ずることをもつて、耕地整理法に基く農地の耕地整理と同様の如く説明するけれどもそれは全く内容、性質を異にする異物、異質のものであり両者を比較することは不適切である。

(1) 耕地整理は、耕地整理の行はれる特定地域の農地の利益を増進するためにのみ行はれ、地域外の農地については何らの利益ももたらさないが、これに反して池袋北口付近における土地区画整理事業は、直接東京都全体並びに関東一円の利益を増進するために補助73号線の新設が唯一の目的であり、原告ら地域住民のみの利益を目的とするものではない。即ち補助73号線の新設は隣接する各県から都心に向う車の流れをよくするためであつて、原告らはこれによつて交通量の増大と有毒な排気ガスの充満により、生命身体の安全をおびやかされ、いわゆる公害の危機にさらされる被害者となるだけである。

(2) 耕地整理は農地の形質を変更し改良するが、池袋北付近の区画整理事業は、上記のとおり、関東一円の交通の混雑を緩和することを主要目的とし、そのために道路の新設拡張が行はれるだけであり原告らの宅地の形質そのものの変更改良ではない。原告らの宅地は既に宅地として完成しているから今更形質の改良変更は必要としない。

物件目録

東京都豊島区池袋二丁目九一八番四

一、宅地 五十四坪

答弁書

本案前の答弁

原告の訴えを却下する。

訴訟費用は原告の負担とする。

との裁判を求める。

却下を求める理由

原告は、本件訴えにおいて、被告が原告に対して土地収用法にもとづく補償金を支払つた後でなければ池袋二丁目付近土地区画整理事業をしてはならないことを請求しているのであるが、このような訴えば、以下に述べるとおり、不適法である。

(一)、現行制度上、裁判所は一切の法律上の争訟を裁判する権限を有するものとされ、その結果、行政処分あるいは公共上の法律関係につき裁判所の判断がなされた場合には、行政庁はこれに拘束されることになるが、このことは裁判所が行政庁の権限行使に対して一般的な監督権限を有することを意味するものではない。即ち、裁判所は、行政処分等につき、それが違法であるか否かを判断し、その判断を通して正しい法の適用、即ち違法の行政を矯正するに止まるものであつて、行政そのものはあくまで行政庁自らの責任において行うべきものとされているのである。これは憲法の認める三権分立の建前のうえから、また、司法が行政のように国家目的の積極的実現を意図して行なわれる作用ではなく、具体的な事件につき消極的に何が正しい法であるかを判断する作用であることの帰結である。従つて、裁判所が、行政庁に一定の処分をなすべき旨の命令をしたり、行政庁に代つて一定の行政処分をすること、あるいは、これと同様の結果をもたらす判断をなすことは、その権限外のことがらである。

(二) しかして、都市計画事業の施行にあたり、土地を買収して行なうか区画整理によつて行なうかは行政庁の責任において決定すべきことがらであり、また、土地区画整理法は、区画整理事業に関する補償については減価補償金の交付(同法第一〇九条)および仮換地の指定等に伴なう補償(同法第一〇一条)のみを規定しているのであつて、原告の主張するような減歩に対する時価による買収補償ということは、同法の建前からいつても認められないところである。従つて、本件請求の趣旨第一項の訴えのように、被告が原告に対して土地収用法にもとづく補償金の支払いをした後でなければ本件区画整理事業をしてはならないことを裁判所に対して請求するのは、裁判所が本件都市計画事業の施行につき、行政庁の判断をさしおいて土地買収の方式を混合したような特定の方式によるべきことを行政庁に命ずることになる点において、また、土地区画整理法の規定に違反する補償をすることを行政庁に命ずることになる点において、前記(一)で述べたところから明らかなように、行政の責任者でない裁判所に対して、その権限外のことがらについて判断を求めているものというべきであるから、本件請求の趣旨第一項の訴えは不適法として却下されるべきである。

(三) さらに、本件都市計画事業は、都市計画決定および事業計画決定がなされたのみで、換地計画あるいは原告に対する仮換地指定等の具体的処分は末だ行なわれていないものである。

原告は、あるいは事業計画決定の公告に伴なう建築制限がなされることをもつて原告に対する権利侵害がなされたと主張するものかとも考えられるが、この制限は土地区画整理法第七六条の規定により、一般的に建築行為等につき建設大臣あるいは都道府県知事の許可にかからしめているにすぎないものであつて、特定人に対する具体的な権利変動をきたすものではないことは、裁判所のすでに認めているところである(東京高裁、昭和三六年(ネ)第七〇三号、昭和三六年一〇月三一日判決。)。

そうすると、裁判所は、法律上の争訟、即ち、個人の具体的な権利義務に関する紛争についてのみ解決調整する権限を有するのであるから、本件のように都市計画決定および事業計画決定の告示がなされ原告がその規制をうけているにとどまる現段階においては、原告は、本件区画整理事業の施行に関し、訴訟において争いうべき法的地位は未だ有しないものというべきである。従つて、かかる点からしても本件訴えは不適法というべきであるから却下を免れないものである。

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